売りたい
福岡都市圏を中心にお客様の不動産売却・買い替えをスピーディにお手伝いいたします。
地域に密着した豊富な実績・経験を基に確実な査定~売却をお約束いたします。 まずは、無料査定からお気軽にお問合せください。
不動産売却の流れ
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01売買動機・希望条件
不動産のご売却は一生のうちで数少ない出来事。ご希望や条件を整理しましょう。
- 買い替え
- その他(転勤・資金化など)
- 相続などによる不要資産売却
- できるだけ早く売却したい
- 〇年〇月までにしたい
- 手取りで○○○万円は確保したい
- 周囲に知られないように売却したい。etc…
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02無料査定
不動産の価格に影響を与える事項について、不動産売買の視点から事前に調査を行います。
調査内容01
項目 調査先 内容 権利関係の調査 法務局 所有権、抵当権※1、貸借権、地上権、地役権など 法令上の制限に関する調査 役所 建築基準法、都市計画法などに関する調査
(建築確認、道路、都市計画など)直ちに利用可能な設備 上下水道の前面道路及び敷地内配管 ガス会社 ガスの前面道路配管 電力会社 電気事業者 【マンションの場合】
管理状況の調査管理会社
管理組合管理形態、管理方式、管理費・修繕積立金の変更、建物修繕、管理規約、仕様細則など
※調査に関しては、売主様のご協力が必要になります。当社が調査するにあたって、委任状やその他の手続きが必要になることがあります。※1 抵当権が設定されている場合は、借入金の残高を確認させていただき、ご返済の可否を確認します。
調査内容02
・売却不動産をお調べします
- 土地: 形状、高低差、境界標の有無※2、越境の有無など
- 建物: 構造、築年数、間取り、設備、日照、眺望、使用状況など
※2 境界標の有無確認
対象不動産の範囲や権利関係を把握するため、境界標の有無を確認します。境界標が見つからない場合は、お引渡しまでに設置する必要があります。・周辺の事例
- 取引事例:近い時期に取引された不動産の価格
- 取引事例:現在、売出されている不動産の価格
- 公的価格:地価公示、基準地価、路線価
・交通・環境
- 交通: 最寄駅への距離、バスの利便性、商業・教育施設への距離など
- 環境: 街路の整備状況(歩道、街路灯、街路樹など)、騒音・振動・臭気の有無、周辺環境に影響をおよぼす施設の有無(病院、公園など)
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03媒介契約
不動産売却のご依頼をいただく場合媒介契約の締結が必要になります。
媒介契約の種類
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
「指定流通機構」への登録義務 販売状況の報告義務(定期連絡※) 複数業者との契約 売主様自ら発見した相手との取引 専属専任 ⭕ 5営業日以内 ⭕ 1週間に1回以上 ❌ ❌ 専任 ⭕ 7営業日以内 ⭕ 2週間に1回以上 ❌ ⭕ 一般 ❌ 登録義務なし ❌ 報告義務なし※ ⭕ ⭕ - ※定期連絡:実施した販売活動内容や当社HPのアクセス数、買主様からのお問い合わせ状況などを、文書またはメールにてご報告します。なお、当社においては一般媒介契約においても定期連絡を実施しています。
・専属専任媒介契約
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。また、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買または交換の契約を締結することができません。依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。
・専任媒介契約
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。
・一般媒介契約
依頼者は、複数の宅建業者に重ねて依頼することができ、他の宅建業者の名称と所在地を、依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と、依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。
媒介契約に付随する手続き
媒介契約をご締結後、販売活動の前準備について
①物件状況等報告書、設備表の記入
物件状況等報告書とは
売却不動産に関して、売主様が知っている事柄(雨漏りやシロアリの害、給排水管の故障、腐蝕、増改築、近隣との申し合わせ事項、マンション管理に関する事項など)について、買主様にお伝えするための書面のことです。
設備表とは
売却不動産の設備に関して、その有無や状況について買主様にお伝えする書面のことです。
※上記2種類の書面は買主様だけでなく、購入検討のお客様にもその内容をお伝えしますので予めご承知おき下さい。②調査に関する委任
当社が売却不動産の調査を行うにあたって、調査をスムーズに行うため、売主様の委任状が必要になります。
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04不動産売却の流れ、売却活動
信頼性と経験をもとに、迅速で効果的な売却をサポートします。
売却活動の流れ
- 販売価格の設定
- 宣伝販売活動
- 現地案内・内覧
- 購入希望者より申込(不動産購入申込書)
インターネットの売却活動
①当社ホームページ
②提携のポータルサイト
人気の高い大手サイトに不動産情報を掲載し告知します。
- SUUMO
- ふれんず
- athome
※各サイトの掲載基準により、掲載されない場合があります。
チラシの売却活動
- ①新聞地域の主要新聞に広告を折り込みます。
- ②ポスティング新聞を購読していない家庭にも、情報をお届けします。
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05購入申込・売買契約
売買契約の締結にあたり買主様・売主様に物件及び取引条件等について重要事項の説明をいたします。
購入希望のお客様からの申込、契約条件の調整
・購入申込書(不動産購入申込書)に記載されている内容
購入価格 売出価格を前提に買主様の資金計画に基づいた希望価格が記載されています。 融資の利用予定 融資利用の有無と予定金額が記載されています。 支払条件 手付金 売買契約締結時に受領します。売買価格の5〜10%程度が目安です。 内金 手付金の金額やお引渡しまでの期間により設定されることがあります。 残代金 売買価格 -(手付金+内金)です。 スケジュール 契約日 買主様の契約締結希望日が記載されています。 決済日 買主様が売買代金のお支払い可能な期日が記載されています。
金銭の授受、所有権の移転などを行うため、一般的には法務局・金融機関が稼動している
平日の午前中に設定されます。引渡し日 原則、決済日と同日に設定されますが、売主様がお買換えの場合などは
1週間程度の引渡し猶予期間を設ける場合があります。その他の条件 売買契約締結に際し、希望される条件があれば記載されています。
・解除条項、停止条件などの確認・契約条件の調整
購入申込書に記載されている内容をもとに、営業担当者が契約条件を売主様と調整致します。
売買契約の手続き
売買契約は、売主様・買主様の双方がご理解、 ご納得のうえ締結されます。当社営業担当者がわかりやすく説明します。不明な点などは、随時お気軽にご質問下さい。
契約の流れ
- 01. 重要事項説明
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取引不動産に関わる重要な内容を宅地建物取引士が買主様に対して説明し、書面を交付します。
内容:
・権利関係
・法令上の制限
・マンションの管理状態
・契約解除に関する事項
・「建物状況調査」実施の有無および内容 など
- 02. 売買契約
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重要事項説明の後に「売買契約書」、「物件状況等報告書」、「設備表」の読み合わせを行います。契約内容や不動産の現況、設備の有無および不具合の有無をご確認下さい。
※特約が付記されている場合は、解除条項が含まれることがありますので、内容をよくご確認下さい。
- 03. 署(記)名押印、手付金の受領
※手付金とは
売買契約締結の際、買主様から売主様に交付されるものであり、売買価格の5〜10%程度が目安です。手付金は売買代金の一部に充当されます。一般的には現金で支払われるため、契約時に必要な金銭を差し引いた残りのお金は、そのままお持ち帰りいただきます。また、万一、やむをえない事情で契約を解除する場合、売買契約書に明記された手付解除の条項により、一定の期日までは、買主様が申し出た場合は買主様の手付金放棄、売主様が申し出た場合は売主様の手付金倍返しによって契約を解除することができます。
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06決済・引渡し前の各準備
物件の売買取引において重要な段階です。売主と買主は、取引が円滑に進行するようにこれらの手続きを遵守し、問題がないことを確認することが求められます。
諸条件に関する手続き
- 既存の住宅ローンの完済(一括返済)手続き
- 売却不動産に住宅ローンなどのお借入れが残っている場合、それを完済し、当該借入に対する抵当権などを抹消する必要があります。完済に必要となる金銭は、一般的には、買主様より受領する売買代金から充当して一括返済されます。なお、この手続きは売主様ご自身から金融機関に、決済の3~4週間前までに申し出ていただく必要があります。
- 登記に関する手続き
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- 01. 売却不動産に抵当権などが設定されている場合、当該登記を抹消する必要があります。また、登記名義人の氏名や住所に変更がある場合、登記情報を変更する必要があります。これらの手続きは、買主様から残代金を受領し、買主様名義に移転する前に行う必要がありますが、通常は決済当日、買主様への所有権移転登記と同時に行います。なお、この費用は売主様のご負担となります。
- 02. 建物の増築や地目の変更、土地の分筆・合筆登記、および相続登記が未了の場合、予め変更登記が必要になります。この登記は前項と異なり、決済と同時には行えません。
※登記に関しては提携の司法書士をご紹介し、スムーズに手続きが完了できるよう売主様にご協力します。
- 公的手続き
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農地法に基づく転用の届出、後見人制度に伴う裁判所の売却許可などの手続き。
※提携の弁護士・司法書士などをご紹介し、スムーズに手続きが完了できるよう売主様にご協力します。 - 個人間の手続き
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境界の明示義務、隣地所有者との境界確定(測量)、私道の通行掘削承諾の取得、借地の場合の譲渡承諾の取得などの手続き
※提携の測量士および当社営業担当が、スムーズに手続きが完了できるよう売主様にご協力します。
引越し前の各種手続き
お引越し前に必要となる代表的な手続きをご紹介します。
- 売主様ご自身で行っていただく手続き
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- 学校の転校手続き(学校区が変わる場合)
- 住宅ローン完済手続き(売却不動産にローンが残っている場合)
- 固定電話の移設・名義変更手続き
引越し業者の手配
※当社から引越し業者のご紹介も可能です。説明は営業担当者までお問い合わせください。- インターネット・ケーブルTVなどの手続き
- 行政の手続き
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- 役所への転居届
- 印鑑登録の消去
- マイナンバーカードの登録変更
- 電気・ガス・水道の手続き
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- 電力会社への転居連絡
- ガス会社への転居連絡(オール電化住宅の場合は連絡不要)
- 水道局への転居連絡
- その他手続き
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- 郵便局への転居届の提出
- 金融機関の各種手続き(普通預金・定期預金等の住所変更)
- 銀行ローン・クレジット会社・生命保険・火災保険・損害保険・株券などの住所変更
- 運転免許証など身分証明書の住所変更 など
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07決済(残代金授受・各種申請手続き)
最終代金の受領、所有権の移転、買主様へのお引渡しを、営業担当者が責任を持ってお手伝いします。
決済 買主様より最終代金を受領して、不動産登記上の所有権移転登記を行います。 引渡し 建物であれば鍵の受け渡しをするなど、売買契約書で取決めした内容で、不動産の実際の使用権を売主様から買主様にお渡しします。 固定資産税 毎年1月1日時点の所有者に納税義務があるため、市町村への1年分の納税は売主様が行いますが、お引渡し日以降の分は年額を1月1日を起算日として日割清算し、買主様から売主様にお支払いします。 決済の準備
営業担当者よりご決済当日に必要な書類などを書面でご案内します。
買主様より受領する残代金などの振込先を事前に確認させていただきます。- 登記関係書類(登記済権利証または登記識別情報)
- 銀行届出印(残代金受領(各手数料支払)口座印)
- 通帳(残代金受領(各手数料支払)口座)
- 実印
- 買主様に引継ぐ書類、建築・分譲時のパンフレット、設備の取扱説明書・保証書、管理規約、建築確認通知書、境界確認書、測量図 など
- 鍵
- 住民票
- 印鑑証明書(3ヶ月以内に取得したもの)
- 本人確認書類(運転免許証などご本人と確認できるもの)
決済および引渡し当日の流れ
- 01. 登記申請の手続き
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登記手続きは司法書士が代行します。
- ①司法書士が売主様・買主様の本人確認をします。
- ②司法書士が売主様・買主様の登記申請に必要な書類を確認します
- ③売主様・買主様から登記申請に必要な書類に署名・捺印をいただきます。
- ④司法書士が書類を確認し、仲介会社および金融機関へ資金実行の依頼をします。
- 02. 残代金受領・固定資産税などの清算
- 買主様から残代金や固定資産税等清算金・管理費等清算金などをお支払いします。お支払いは、一般的に振込で行います。売主様には登記関係費用や仲介手数料をお支払いいただきます。(原則、買主様からの残金銭からお支払いいただきます。)
- 03. 売却不動産の引渡し
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登記手続きは司法書士が代行します。
- ①鍵の引渡し
- ②各種書類の引継ぎ
- ③その他の引継ぎ(設備の使用方法や住むうえでの注意点などの引継ぎを行います。)
- ④「引渡完了確認証」の交付(鍵の受領、各種引継ぎ完了後に「引渡完了確認証」への署(記)名押印をいただきます。)
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08引渡し後の各種手続き
不動産売買の翌年に必要となる可能性がある確定申告や、当社ユーザー様限定のアフターサービスについてご紹介します
確定申告の時期・方法
居住用の3,000万円特別控除や、軽減税率など、税制上の様々な特例を受けるためには、売却した年の翌年にご自身で確定申告を行う必要があります。
譲渡益が出た場合 譲渡損が出た場合 主な特例 - ・居住用の3,000万円特別控除
- ・10年超所有の軽減税率
- ・特定居住用財産の買換え特例
- ・相続空き家の3,000万円特別控除
- ・土地等の平成21、22年取得の1,000万円特別控除
- ・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除
- ・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
申告時期 不動産売却の翌年2月16日~3月15日 申告先 税務署(※住民票登録の住所を管轄する税務署) 申告方法 - ①直接税務署の受付に持参
- ②郵便などにより送付
- ③e-Tax(電子申告・納税システム)を利用
- ④税務署の時間外収受箱への投函
お問い合わせ
当社へお問い合わせのお客様は、下記フォームにご要望をご入力の上、お知らせください。後日当社からご連絡を差し上げます。